大津地方裁判所 昭和38年(ワ)27号 判決 1965年1月12日
主文
原告が、別紙目録記載の土地建物につき所有権を有することを確認する。
被告等は原告に対し右土地建物につき所有権移転登記手続をせよ。
訴訟費用は被告等の負担とする。
事実
原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、その請求原因として
「一、別紙目録記載の土地建物(以下本件不動産という)はもと被告両名の共有に属し、その旨の登記を経由しているところ、被告奥井は昭和一九年三月一日訴外久留弘三を通じて被告桜沢から金五〇〇〇円の支払を受けてその共有持分を放棄したので、右持分は被告桜沢に帰属し同被告が本件不動産を単独で所有するに至つた。
二、本件不動産はもと被告桜沢主宰の無双原理講究所の施設として使用されていたが、戦後は進駐軍労務者の宿舎等にあてられ建物も荒廃していた。被告桜沢は、右無双原理研究の同志でかつ滋賀県立近江学園長をしていた訴外糸賀一雄が昭和二八年二月一一日女子精神薄弱者のための職業補導機関「あざみ寮」を開設することになつたのに共鳴し、本件不動産をその施設として使用することを許し、ついで同年七月四日右「あざみ寮」建設記念式典が行なわれた機会に右事業を永遠不滅のものたらしむべく訴外糸賀に対し本件不動産を書面により贈与する旨約し、訴外糸賀はこれを受諾した。よつて訴外糸賀は私財などを投じて右建物を補修したうえ常時十数名以上の女子精薄者を収容して前記事業を続け多大の成果を挙げた。
原告は昭和三一年二月に設立され成年男子精神薄弱者の職業補導に当つているが、訴外糸賀の経営する前記「あざみ寮」を統合することになりその施設全部の移管を受け、訴外糸賀から昭和三三年六月九日本件不動産を贈与されてこれを受諾しその所有権を取得した。
三、ところが被告等において本件不動産に関する原告の所有権を争いこれが移転登記手続をしないので、被告等に対し、原告が本件不動産の所有権を有することの確認を求めるとともに原告に対し右所有権(共有持分)移転登記手続を求めるため本訴に及んだ。」
と述べ、被告桜沢の抗弁事実を否認し「訴外糸賀が被告桜沢から本件不動産の贈与を受けるに当つて前記「あざみ寮」運営に関し両者で協議や意見の交換をしたことはあるが、同被告主張のような条件が付せられたことはなく右贈与は無条件であつた」と述べた。
被告桜沢は「原告の請求を棄却する。」との判決を求め、答弁として「被告は昭和二八年ごろ訴外糸賀に対し左記(1)ないし(5)の事項を履行することを条件として本件不動産を贈与する旨約した。すなわち(1)本件不動産に関する公租、公課その他一切の費用は訴外糸賀が負担する、(2)精神薄弱児は日本古来の伝統的、生物学的生活等特に食生活法によつて健全に養育すること、(3)訴外糸賀は内地における被告の事業一切につき理事として責任をもち「あざみ寮」をその真生活法の実験室として運営する、(4)以上の目的のため、東京の本部と「あざみ寮」を社団法人とすること、(5)終戦後大津市と滋賀県知事が本件不動産を無断使用したことによる補償金を市又は県から貰うこと、以上である。」と述べ抗弁として「訴外糸賀は本件贈与に付した前記条件を履行しなかつたので、被告は昭和三六年四月二〇日ごろ同人に対し前記贈与を取消す旨の意思表示をした。よつて原告の請求は失当である」と述べた。
被告奥井は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として「原告の請求原因事実中本件不動産がもと被告等の共有に属しその旨の登記を経由していること、被告が昭和一九年三月一日被告桜沢から金五、〇〇〇円の支払を受けたこと、本件不動産はもと被告桜沢主宰の無双原理講究所の施設として使用されていたが、終戦後進駐軍労務者の宿舎に使用され、その後訴外糸賀がこれを使用していたことは認めるが、その余の事実はすべて否認する。被告奥井は、かねて社会事業家西田天香に師事していたところ、被告桜沢の提唱する食物による体位向上等の運動に共鳴し、その同志として共に社団法人食養会の理事となり右運動をしていたが、右食養会を解散して無双原理講究所として右運動を進めることになつたので、被告と親交のあつた訴外藤井善助の所有であつた本件不動産を被告等が買受け、これを右講究所の施設にあてていた。その後滋賀県の命令で右不動産を進駐軍に使用させたこともあるが、被告奥井は被告桜沢から委任されこれを管理していた間に右不動産のうち建物の共益費用を負担していた。前記金五、〇〇〇円は被告桜沢の負担すべき右共益費用を被告奥井が立替えていた分の支払であり、本件不動産の共有持分を放棄するための代償として受領したものではない。また昭和一九年三月一日ごろは訴外住友金属鉱業株式会社に本件不動産を使用せしめていたところ、同会社が右不動産の譲受を希望していたので、被告奥井は被告桜沢にその交渉を委ねるため覚書(甲第三号証)を交付したが、これも右不動産の共有持分を放棄する趣旨で交付したものではない。右交渉がまとまりそうなときは改めて被告奥井の承諾を要することになつていたが、結局右交渉は不調に終つたため、右覚書は今日においてはなんらの効力を有するものではない。以上のように被告奥井は今日まで本件不動産の共有持分を放棄したことはない。ところが訴外糸賀は社会事業に名を藉り被告奥井の承諾を得ないまゝ不法に本件不動産の占有を開始し、あまつさえにこれを私すべくその所有権を取得したと主張するに至つたのであり、同人からその所有権の譲渡を受けたという原告の主張は理由がない。」と述べた。
証拠(省略)
理由
一、本件不動産がもと被告両名の共有に属しその旨の登記を経由していることは、被告奥井との関係で当事者間に争いがなく、被告桜沢は右事実を明らかに争わず弁論の全趣旨によるも争つたものと認められないので右事実を自白したものとみなすべきである。そして特段の事情の認むべきもののない本件では、被告等の右不動産に関する持分は相等しくそれぞれ二分の一であると推定すべきである。
二、原告は、まず被告奥井が右共有持分を放棄したと主張するから考えるに、成立に争いない甲第一号証の一ないし三、同第二、第三号証、同第五号証(たゞし三月五日云々以下の記載部分を除く)、被告桜沢において成立を認め同本人尋問の結果により被告奥井との関係で真正に成立したと認められる甲第四号証の一、二(たゞし官署作成部分は公文書として真正に成立したと認める)、に証人富永正三、同畠山謙次郎、同糸賀一雄の各証言、被告桜沢本人尋問の結果ほ総合すると、つぎの事実が認められる。
被告桜沢は昭和一〇年ごろから食生活による健康の増進と精神の向上を指導する社団法人食養会を主宰し、これとは別に昭和一五年ごろから同じ理想のもとに無双原理講究所なるものを作つてその指導にあたつていた。被告奥井はかねて訴外西田天香の指導する一燈園に関係しその渉外事務をしていたが、被告桜沢の思想に共鳴して昭和一四年ごろから同被告の右事業の協力者となつて同被告が思想面を担当していたのに対し被告奥井はその事業面を担当していた。本件不動産は被告等が昭和一七年一一月一七日訴外藤井善助から代金四万円ないし五万円位で買受けたものであるが、被告桜沢に事業施設を提供すべく、右不動産の買受資金は主として前記食養会々員が被告奥井から会債(または所債という)なるものを引受ける形式で拠出した。その後無双原理講究所は本件不動産をその本部及び道場として使用していたが昭和一八年一二月に山梨県に疎開したので終戦まで右不動産のうち建物は一時空家となつていたほか、訴外住友金属鉱業株式会社等に貸与されていた。被告奥井は前記講究所が疎開した昭和一八年一二月ごろからは被告桜沢との前記事業の協力関係から離れて秋田県において前記一燈園の事業に従事するようになつた。そして被告奥井は昭和一九年三月一日訴外久留弘三を介して被告桜沢から金五、〇〇〇円を受領(この点被告奥井の認めるところである)するとともに、本件不動産に関する自己の共有持分を放棄したものである。
被告奥井は、被告桜沢から受領した右金五、〇〇〇円は本件不動産のうち建物の共益費用(その性質は必ずしも明白ではないが、要するに右建物の維持管理の費用と解される)を被告桜沢のため立替えていたのでその支払を受けたものであり、またそのころ被告桜沢に交付した覚書(甲第三号証)は訴外住友金属鉱業株式会社との本件不動産の売買に関する交渉を同被告に一任する趣旨にとゞまるものであると主張し、被告等各本人もこれに照応する供述をするのであるが、右各供述は以下述べる理由でにわかに措信できない。、すなわち被告奥井の被告桜沢あて昭和一九年三月一日附右金五、〇〇〇円の領収証(前記甲第二号証)には「一金五千円也、右大津所在家屋の件に付正に領収候也」とあり、被告奥井の同日附被告桜沢あて覚書(前記甲第三号証)には「大津神出真町所在不動産(被告奥井本人尋問の結果によれば本件不動産を指すものと認められる)共同名義の分譲渡の場合は何時にても委任状捺印可致云々」とあり、さらに当時被告桜沢の事業の協力者でその使者として被告奥井から右甲第二、第三号証を徴した訴外久留弘三の同日附被告桜沢あて書信(前記甲第四号証の一、二)をみると、その要旨は「被告奥井に金員を渡し、同被告から金五千円の受領証、覚書等を徴し同被告との家屋に関する交渉は完了したこと、権利書に関する委任状はその時の事情で形式内容が異なることを慮り覚書の形式で必要に応じ要求のまゝいつでも署名捺印するという一書をとつた。被告奥井は一、〇〇〇円の所債(被告桜沢本人、富永証人の各供述を総合すれば前記本件不動産買受資金として被告奥井が拠出したものと認められる)については今直ちに返却を求める意思はない、寄附するか返却を受けるかは他の同志と行動を共にするという考えである。同被告が薪を住友に売つてその金を入手したというような細かい金銭の問題についての交渉は当日しなかつた。」というにとゞまるものである。ところが前記甲第四号証の一、二、同第五号証を総合すれば、被告奥井は前記金五、〇〇〇円を被告桜沢から受領した直後に、これとは別個に住友金属より受取つていた薪炭代三〇〇円その他手許保管の金九〇〇円を被告桜沢あて送金していることが認められるほか前記富永証人の証言によれば、訴外住友金属鉱業株式会社に本件不動産を貸与していたときの賃料は当時本件不動産を管理していた被告奥井が受領しこれを本件不動産の維持管理費にあてゝいたことがうかゞわれるのである。これらの事実を合わせ考えると、当時被告奥井が被告桜沢から支払を受くべき本件不動産の維持管理等に関する立替費用のごときものはなく、かえつて被告奥井から被告桜沢に精算支払うべき金員を保管していた状況にあつたものと認められる。以上の各事実に、さきに認定した本件不動産の買受の状況やその資金の出所及び被告奥井がそのころから被告桜沢の事業に対する協力関係をやめた事実、証人糸賀一雄の証言によれば被告桜沢が後記認定のように本件不動産を訴外糸賀に贈与するに際し、本件不動産に関しては被告奥井には所有権はない旨言明してその証拠書類として前記甲第二、第三、第五号証、同第四号証の一、二を一括して訴外糸賀に交付した事実その他弁論の全趣旨を総合すれば、被告奥井が被告桜沢から受領した前記金五、〇〇〇円は、単なる本件不動産の維持管理に関する立替費用というごときものではなく、被告奥井が被告桜沢に対して本件不動産に全面的な所有権を帰属せしめて処分の自由を与えるべく自己の共有持分を放棄し、その代償として右金五、〇〇〇円の支払を受けたものと認めざるを得ないのであり、他に以上の認定を動かすに足る証拠はない。
すると被告奥井が本件不動産の共有持分を放棄したことにより、右持分は被告桜沢に帰属し同被告が単独で右不動産を所有するに至つたものというべきである。
三、よつて被告桜沢が訴外糸賀に本件不動産を贈与したとの原告の主張につき考えるに、被告桜沢との関係で、同被告名下の印影が同被告の印章によるものであることは当事者間に争いがないので全部真正に成立したものと推定される甲第六号証、同第一三号証(被告奥井関係部分を除く)、成立に争いない同第八号証、同第一四号証の一ないし四、前記甲第一号証の一ないし三に証人糸賀一雄、同岡崎英彦、同山田豊、同荒川友義の各証言、原告代表者並びに被告桜沢各本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、つぎの事実が認められる。
訴外糸賀一雄はかねて児童福祉施設である滋賀県立近江学園の園長をしていたところ、健康を害していた昭和二七年ごろ被告桜沢の提唱する玄米食療法を知って同被告の思想に傾倒するようになり、被告桜沢も次第に訴外糸賀に全幅の信頼を寄せるに至り、同被告は訴外糸賀が女子精神薄弱者のための職業補導施設を設ける計画を有しているのを知り、同人に対し、戦後は進駐軍労務者の宿舎等に使用されていた本件不動産を右施設として無償で使用することを許した。よつて訴外糸賀は、昭和二八年二月から本件不動産を女子精薄者の収容職業補導機関「あざみ寮」の施設として占有するに至つた被告桜沢は、比較的物質に恬淡でかねて海外にも再三渡航しその思想の共鳴者を得ていたのであるが、昭和二八年秋の海外旅行を前にした同年七月ごろ、訴外糸賀に対し国内における自己の事業推進の責任者たる地位を嘱し、かつ右「あざみ寮」における精薄者の補導も自己の提唱する思想の正しいことを実証すべく運営することを期待して、同年七月四日附書面(甲第六号証)で本件不動産を無条件で贈与する旨約し、訴外糸賀はこれを受諾した。
以上の事実が認められるのであつて、被告桜沢本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できず、他に以上の認定を動かす証拠はない。
被告桜沢は、本件贈与はいわゆる条件付契約であつたところ、訴外糸賀が右条件に違反したので昭和三六年四月二〇日ごろ右贈与を取消したと主張するが、右贈与が無条件であつたことはさきに認定したとおりである。また右贈与が書面によりなされたこともさきに認定したとおりである。また右贈与が書面によりなされたこともさきに認定したところであるから、民法第五五〇条により右贈与契約はこれを取消し得ないものというべく、同被告のこの点に関する主張は爾余の点を判断するまでもなく失当として排斥を免れない。
四、つぎに証人糸賀一雄、原告代表者本人の各供述により真正に成立したと認められる甲第七号証の一、二に右両名の各供述を総合すると、男女精神障害者の収容補導施設を経営する原告が、前記「あざみ寮」をも併せて運営することとなり、原告は昭和三三年六月九日訴外糸賀から右「あざみ寮」の施設一切の移管を受けるとともに同人から本件不動産の贈与を受けこれを受諾してその所有権を取得したことが認められ、他に右認定を動かす証拠はない。
五、よつて進んで、被告等に対する本件不動産の所有権移転登記手続を求める原告の請求につき判断する。さきに認定したとおり本件不動産については、まず被告奥井がその共有持分を放棄したことにより、右持分は被告桜沢に帰属し、同被告から訴外糸賀、原告へと順次その所有権が移転しているわけであるから、原告が右中間者を省略し直接被告等に対しその所有権移転登記手続を求めるには中間省略登記につき関係者の同意を必要とするものと解するところ、前記甲第三号証、同第四号証の二、同第六、第一三号証、同第一四号証の一ないし四を総合すれば右中間省略登記につき関係者がすべてこれに同意していることが認められ、以上の認定を動かす証拠はないから、被告等は直接原告に対し本件不動産の所有権(共有持分)移転登記手続をなす義務がある。
六、してみると本件不動産につき被告等に対し所有権の確認を求めるとともにその所有権(共有持分)移転登記手続を求める原告の本訴請求はすべて正当としてこれを認容すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文を適用して主文のとおり判決する。
別紙
目録
大津市真西町五一番
一、宅地 一二七坪
同所同番の一
一、宅地 八二坪
同所五一番
家屋番号同町三三番
一、木造瓦葺二階建居宅一棟
建坪 七九坪七合六勺
外二階 五九坪四勺
付属建物
一、木造瓦葺平家建居宅一棟
建坪 五坪二合五勺
一、木造瓦葺平家建便所浴室一棟
建坪 五坪五合